成年後見制度とは?

高齢者をどう守るのか

高齢者が非常に多くなっている日本は、超高齢化社会に突入しているといわれています。
少子化の問題もありますが、都市部に雇用が集中しているという事もあり、職場を求めて若い世代はみな都市部で働き、核家族化が進み、高齢者を取り巻く現実は非常に厳しい状況となってきています。

一人暮らしをしたくないのはやまやまのはずです。
足腰も弱くなり、買い物に行くのもままならない状態という方も多いですし、病院へ行くにしても何をするにしても高齢になると大変です。
老老介護をされている方も多く、高齢者に関する問題は深まっていくばかりです。

一人暮らしで痴呆が進み、火事を起こしてしまったり、徘徊が始まりご近所の方に迷惑をかけるという事もありますし、最近は詐欺などに引っかかってしまったり、金銭感覚が無くなりお金を好き放題に使ってしまうなど、財産管理ができない方もいます。

痴呆が進んだ状態で契約などは正常にできません。
こうした痴呆の高齢者について、財産管理や契約についての管理などをしてくれる人がいなければ、財産など一気に無くしてしまう可能性があります。
認知症等で痴呆の症状が強くなり、判断能力に欠ける高齢者の金銭に関する事、また契約等法律に関わる事などを支援する人を、裁判所が決める制度があります。
それが、成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、法定後見制度、任意後見制度という2つの種類があります。
認知症の症状がなく、ご自分が将来を考慮し、信頼できる後見人を選んでおく制度を任意後見制度といい、すでに判断能力が低下している人に対し、誰に支援してもらうか、裁判所が決定する制度を法定後見制度と負います。

財産管理などを行いつつ、後見人は法定代理人としての役割も持っています。
遺産相続、土地の売買、また介護福祉施設や有料老人ホームなどへ入所する際の契約、支払など後見人として代理で行う事が出来ます。
財産管理、契約など法律行為をご本人の代わりに出来る親族がいればいいのですが、いない場合には認知症が進んだ状態でも管理できるように後見人を付けることができるのです。

但し、この後見人を付けるためには、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があり、申し立てを親族ができるのであれば、ご本人が暮らす地域の家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てる親族がいないという場合、ご本人が暮らす地域の社会福祉協議会に問い合わせを行い、後見人制度の活用について相談してみましょう。

成年後見制度の後見人は資格制限がある

本人の資産を引き継ぎ、生活費などの支払いや契約を行う、資産調査などを行うということは、ご本人がきちんと安心して生活できることにつながります。
ご本人にかわり後見人が財産管理などを出来ることは高齢者を守るためには必要なことですが、支援を受ける人、つまり被後見人となれば、国家公務員や地方公務員、医師、弁護士などの国家資格などを失う事になります。
また成年後見人は一度後見人として申請を行い許可となれば、変更が難しいという点もデメリットと考えておく方がいいでしょう。

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