遺言書の作成をしよう
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自分の遺志を伝える

おひとり様こそ、自分が亡くなったあとのことを考えなければなりません。

普段から自分の遺志を伝えるがいない分、しっかりと文面に残しておくことが重要になるでしょう。そこでここでは、終活の一環として「遺言書」の作成について紹介します。

遺言書というと、しっかりと残しておくために形式がきまっています。しかし、実は一口に遺言書と言ってもその種類は3つあり、どの形式を取るのかによって書き方が変わってきます。

>>遺言書の書き方

自筆証書遺言

まず1つ目が「自筆証書遺言」です。

これは最も簡単にかくことが出来る遺言書で、形式などにも特に決まりがあるわけではありません。自分の言葉で執筆し、残しておけば良いというものです。

費用が全く掛からず手軽であるというメリットがあります。その代わり法的効力などは弱く、遺言要件を満たしていないとあくまでも願望で過ぎないものになってしまいます。さらに、紛失されてしまったり、内容を変更されてしまう可能性もはらんでいるのです。

秘密証書遺言

2つ目が「秘密証書遺言」です。

これは遺言の内容については自分で執筆するものの、それを公証役場でもって存在を認めてもらう、というものとなります。自筆証書遺言と同じく内容は秘密にすることが出来るものの、その存在自体は秘密とはなりません。比較的簡単に作ることができる変わりに、やはり内容自体は確定していないために自筆証書遺言と同様、内容の変更などの問題があります。

公正証書遺言

最後の3つ目が「公正証書遺言」です。

これはその存在、内容ともに秘密にすることは出来ないもので、公証役場で内容を検認してもらった上で作成することになります。執筆は自分が行うのではなく、公証人が作成することになります。もし紛失してしまった場合についても、謄本を再発行してもらえるというメリットも。

上記2つの遺言に比べて、無効になってしまう可能性が極めて低いというメリットがあります。そのかわり費用は高く、1万6000円程度から必要となります。

>>遺言書の種類まとめ|それぞれの特性とメリット・デメリットについて

遺言書のポイント

それでは、遺言書を作成する時にはどのようなポイントがあるのでしょうか?

重要なのは「下書きをして正確・明確な記載を心がける」ことです。もし解釈の余地があるような書面になってしまうと、のちに相続人などの間で争いになってしまう可能性があります。遺す側として、自分の死を巡って争っては欲しくないでしょう。所有している財産の配分などは、細かく記載すべきです。

とはいえ、所有している財産が、土地や建物、美術品のようなものの場合は、細かく分配するのが極めて難しいでしょう。これらの財産の扱いに関しては、遺言書にどう書けばいいか迷ってしまうこともしばしばです。

こういったケースは、財産を現金化してしまうことで、分配がしやすくなります。土地や建物であれば、不動産会社を通じて手放すことができますし、絵画や骨董品の類であれば、美術品業者に査定してもらうこともできます。

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Categories: 最期に向けて